鶴岡市議会 2019-09-05 09月05日-02号 3点目は、相談支援体制及び紛争防止解決体制について伺います。差別解消法は、障害を理由とする差別に関する相談、紛争の防止または解決のための体制の整備を図ると規定しているにとどまり、体制の具体化は各行政機関に委ねております。本市は、相談及び紛争に関する体制をどのように構築するお考えか伺います。 4点目は、障害者差別解消支援地域協議会の設置について伺います。